委任状を作成する時の注意点とは

query_builder 2024/04/05
2

不動産売却における委任状とは、本人がおこなう不動産売却の手続きを第三者の代理人に任せる際に作成する書面です。
しかし「委任状作成のルールがわからない」と不安な方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、不動産売却における委任状を作成する時の注意点について解説します。
▼不動産売却における委任状作成の注意点
■委任内容する範囲を明確にする
委任状の内容は、限定して明確に記載することが重要です。
代理人に拡大解釈をさせないためにも、してもらいたいことを明記する必要があります。
「一切の件を委任する」と記載した場合、代理人の権限が無限になってしまうおそれがあるので注意が必要です。
委任事項の最後に「以上」と記載することによって、代理人によって事項を追加されることを防げるでしょう。
■実印を用いて印鑑証明書も添付
委任状には、実印と印鑑証明書を添付するといいでしょう。
法的に委任状の形式には決まりがなく、押印する印鑑も特に定めがないので、印鑑証明書が無くても委任状として正式に認められます。
しかし不動産売買で実印ではない場合、相手の信用を得られない可能性があるため、実印と印鑑証明書の添付が一般的です。
■当事者の住所を正しく記載
委任状では、本人と代理人の氏名や住所を明記します。
同姓同名の人が存在した場合、名前では見分けが付かないため、確実に特定するため住所を記載します。
住所を記載する際は、戸籍謄本や登記簿謄本などの公的書類と同じように記載することが必要です。
■捨印は押印しない
委任状では、捨印を押さないことがポイントです。
捨印は文書の変更をした際に使用されるため、代理人により訂正される恐れがあり、新たに委任事項を加えることが可能になってしまいます。
▼まとめ
委任状の内容は限定的で明確化した内容にする必要があり、最後には必ず「以上」と記載することが重要です。
神奈川の『株式会社グローバルワークス』では地域密着型で、柔軟な対応やニーズに沿った提案ができます。
不動産のことなら、お気軽にご相談ください。

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE