不動産の持ち回り契約とは?

query_builder 2024/09/15
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不動産売買で対面による契約が難しい場合、持ち回り契約を行う方法があります。
しかし、どのような方法なのかご存じない方も、多いのではないでしょうか。
そこで今回は、持ち回り契約について紹介しますので、ぜひ参考としてご確認ください。
▼不動産の持ち回り契約とは?
持ち回り契約とは、不動産会社が個別に売主と買主を訪問して契約を締結する方法です。
・離婚後の夫婦で顔を合わせずに財産分与を進めたい
・多忙でどうしても対面契約が難しい
上記のように契約者同士が顔を合わせずに手続きを進めたい場合、持ち回り契約を検討すると良いでしょう。
■注意点
持ち回り契約は売主と買主に負担がかからない方法ではありますが、次のような注意点があります。
・個別に訪問するため契約の成立までに時間がかかる
・対面で契約を進めないため認識にズレが生じるおそれがある
個別に訪問して契約を進めるため、持ち回り契約には時間が必要です。
また対面で契約を進めないため、認識にズレが生じるおそれがあります。
そのため、確実に持ち回り契約を行いたい場合は、実績の多い不動産会社へ依頼することが大切です。
▼まとめ
持ち回り契約とは、売主と買主が対面せずに不動産売買契約を進めていく方法です。
どうしても対面での契約が難しい時は、まず不動産会社に相談してみてくださいね。
神奈川で不動産売買をお考えでしたら、厚木市の『株式会社グローバルワークス』がご相談をお伺いしております。
地域密着型の業者として丁寧な対応を行っておりますので、不動産に関することならお気軽にご相談ください。

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